早いもので今年も師走となりました!
2023年は皆様にとってどのような1年だったでしょうか??
私にとっては、色々な意味で転換の年となりました!
今年1年をちゃんと振返り、新しい年に臨みたいと思います!
今回はお客様から度々問い合わせがあります助成金などをご紹介したいと思います。
業務改善助成金とは、事業場内で最も低い賃金を30円以上引上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、設備投資等の費用の一部を助成する制度です。
事業場内の最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業場が対象となります。
例えば地域別最低賃金が950円で、事業場内の最低賃金が985円の場合、差額が50円以内であることから対象となります。また、2023年8月31日より、事業場規模が50人未満で、
2023年4月1日から2023年12月31日までに事業場内の最低賃金の引上げを実施した場合は、賃金引上げ後に申請することも可能です。
費用の助成率は、事業場の最低賃金900円未満(9/10)、900円以上950円未満(4/5)、950円以上(3/4)となります。生産性要件を満たした場合には助成率の上乗せもあります。
キャリアアップ助成金に設けられている「賃金規定等改定コース」は、有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定等を3%以上増額する形で改定し、その規定を適用させた場合に助成されるものです。3%以上5%未満増額改定した場合に1人当たり5万円(大企業3.3万円)、5%以上増額改定した場合に6.5万円(大企業4.3万円)が助成されます。1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は100人までです。
事業再構築補助金に設けられている「最低賃金枠」は、最低賃金の引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等を対象に補助金を交付しています。補助率は中小企業者等の場合3/4、中堅企業等の場合2/3で、従業員数の区分に応じて補助上限額が設けられています。なお、この補助金は、期間を区切って公募されているため、要件については最新情報をご確認ください。
これらのほか、ものづくり・商業・サービス補助金とIT導入補助金については、「事業場内最低賃金を地域別最低賃金プラス50円以上の水準にすること」を満たした場合、補助金採択において加点措置が設けられています。
お客様から、「何でも良いから使える補助金・助成金は無いか??」という問い合わせを頂くことがありますが、基本的にはこう答えています!!
「経営者たる者、どんなことでも1度は自分で調べてみましょう!!」
補助金・助成金は借入金と違って返済が不要でありがたいものですが、基本的には何も変化せず又は変化させず貰えるものは、ほとんどありません。
「何でも良いから使える補助金・助成金は無いか??」という台詞が、「今度こういうことをやりたい・計画したいから使える補助金・助成金は無いか??」という台詞に変化していくことを皆様に期待して、今年最後の税務トピックスを締めさせて頂きます。
秋の気配が一向に来ず、暖かい日々が続いておりますが、皆様のお手許には毎年恒例の年末調整用の資料が届き始めている時期だと思います。
税金が戻ってくると楽しい気持ちで素早く準備する方も居れば、書類を書くのが面倒でギリギリまで放置する方もいらっしゃいます(笑)
年末調整には主なものとして、下記の書類の準備が必要になります。
①令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
②令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
③令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
④令和5年分 給与所得者の保険料控除申告書
・生命保険料控除証明書
・地震保険料控除証明書
・社会保険料控除証明書
・小規模企業共済掛金等払込証明書
⑤住宅ローン控除関係の書類一式(住宅ローン控除の適用がある方のみ)
・住宅借入金等特別控除申告書
・年末借入金残高証明書
⑥令和5年中に転職された方は、前職の給与所得の源泉徴収票
年末が近くなると業種や職種関係なく皆様慌ただしくなっていきますので、まだ時間的に余裕のある11月中に書類の準備や記載を済ませておきましょう!!
払いすぎた税金が戻ってくるだけですが・・・
何故か、臨時のお小遣いのように感じられる所得税還付金のために!!
ギリギリまで延期になることをスタッフ一同願っておりましたが、その願いむなしくインボイス制度がスタートしてしまいました。
とても複雑でわかりにくい制度で、問い合わせも非常に多い状況です。
まだスタートしたばかりで、不安や疑問が多いことと思います。
時間が経てば、その不安や疑問も解決していくものと思いますので、一つずつ目の前の疑問を片づけていきましょう。
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