木々に新緑が芽吹き、爽やかな風が心地よい日々になりました。このままこの気候が続いてくれたらと思いますが、すぐに初夏~猛暑へとうつりかわり、今年も汗だくの夏になりそうです。
今月は、税金の納付方法「ダイレクト納付」について取り上げてみたいと思います。
いざ、税金を納めるとなると銀行などの金融機関に納付書で納付するというのが、従来のかたちでしたが、最近では多様な納付方法が用意されています。銀行の窓口での納付取扱いも縮小されつつあり、ATMを使って納付するなどと変更されている中、税金の納付方法の一つである「ダイレクト納付」について検討する機会にしていただけたらと思います。
申告書などの電子申告にて提出の時に、事前に届出をした預貯金口座から、指定した期日に振替により納付できる方法です。納付書不要!銀行へ行くこともなく、申告と同時に納付まで完結できる納付方法です。
まず、電子申告(国税のe-tax・地方税のeLTAX)の利用が有ることが前提です。
つちはし税務会計では、申告書の提出はすべて電子申告で行っていますので、顧問先さまであれば、所轄税務署へ事前に「ダイレクト納付利用届出書」を提出し、約1か月後にはダイレクト納付を利用できるようになります。
・手数料無料
・銀行に行く手間が省ける
・一度登録すれば何度でも使える
・納付日を指定できるので資金繰りの調整がしやすく納付漏れの心配なし
口座残高の確認がとても重要になります!
基本的に法人税であれば、決算日の2か月後の月末日が納付期限となります。月末日は様々な支払などで口座の残高が減少することも多いと思います。そこで納税も加わると残高が不足して、税金以外の支払いが滞る可能性があるということです。納税額よりも口座残高が不足している場合では、ダイレクト納付は実行されません。この場合、納期限を過ぎていると延滞税が発生することとなります。
納税額の確認及び事前に届出をした預貯金口座の残高確認が設定した納付日には重要になります。
以上、ダイレクト納付についてご案内しました。
事前の届け出が必要ではありますが、メリットもとても多いダイレクト納付です。銀行ついでにちょっと休憩をされていた方にはデメリットになるかもしれませんが、一度ご検討いただけたらと思います!
つちはし税務会計 徳丸えみ
暖かな春風が吹いて、桜の花が咲く心はずむ季節となりました。
新しい年度が始まり、気持ちも新たにスタートを切る時期です。
今回の税務トピックスは、令和6年4月1日開始事業年度から強化された賃上げ促進税制について、取り上げます。
食品だけでなく、電気代・交通費などいろいろな物価が上がっているなかで、給与は上がらないというあきらめムードの昨今、企業が従業員へ支給する給与・賞与などの金額や教育訓練などの経費が前期より一定以上増加したときに、その増加分に応じて企業の法人税や個人事業主の所得税の特別控除をうけることができる優遇措置です。従来の所得拡大税制よりも使いやすい税制措置に変更されています。
まずは優秀な人材を確保することができるということです。人手不足の中、給与の金額も変わらない状態が続くと優秀な人材が流出する可能性もでてきます。賃上げを行うことにより、モチベーションを向上させ、生産性を高め、ひいては経済も活性化させることが期待できます。
次に節税効果が高いということ。賃上げによって増えた給与額の一部を税額控除することができるため、実質的な税負担が少なくなります。たとえ、賃上げを実施した期間が赤字決算で法人税額がゼロだったとしても、その後5年という長期間において法人税の税額控除を繰越できるようになりました。
・令和6年4月1日以後開始事業年度~令和9年3月31日
(令和7年3月決算から順次適用開始)
・雇用者給与等支給額が前期と比べて1.5%以上増加
→賃上げ増加額の15%税額控除
・上乗せ要件①雇用者給与等支給額が前期と比べて2.5%以上増加
→賃上げ増加額の15%を上乗せして税額控除→合わせて30%!
・上乗せ要件②雇用者教育訓練費が前期と比べて5%以上増加
→教育訓練費増加額の10%を上乗せして税額控除→①も合わせると40%!
その他子育てサポート企業認定のくるみんやえるぼしの認定を受けても税額控除の上乗せがあります。
以上が簡単ではありますが、適用しやすく変更された賃上げ促進税制となります。これら要件を満たすために資金繰り等の検討は必要になりますが、従業員の給与アップ↑・やる気アップ↑・ひいては企業の利益アップ↑、そして税額控除を受ける!とメリットの大きい税制となります。経営者の方、給与アップ↑を従業員は期待しておりますので、ぜひこの税制をご検討ください!!!
つちはし税務会計 徳丸えみ
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