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税務トピックス(2025年)

賃上げ促進税制についてのご紹介。

つちはし税務会計|福岡

 暖かな春風が吹いて、桜の花が咲く心はずむ季節となりました。
 新しい年度が始まり、気持ちも新たにスタートを切る時期です。
 今回の税務トピックスは、令和6年4月1日開始事業年度から強化された賃上げ促進税制について、取り上げます。


①賃上げ促進税制とはなに?

 食品だけでなく、電気代・交通費などいろいろな物価が上がっているなかで、給与は上がらないというあきらめムードの昨今、企業が従業員へ支給する給与・賞与などの金額や教育訓練などの経費が前期より一定以上増加したときに、その増加分に応じて企業の法人税や個人事業主の所得税の特別控除をうけることができる優遇措置です。従来の所得拡大税制よりも使いやすい税制措置に変更されています。

②この税制を使うメリットは?

 まずは優秀な人材を確保することができるということです。人手不足の中、給与の金額も変わらない状態が続くと優秀な人材が流出する可能性もでてきます。賃上げを行うことにより、モチベーションを向上させ、生産性を高め、ひいては経済も活性化させることが期待できます。
 次に節税効果が高いということ。賃上げによって増えた給与額の一部を税額控除することができるため、実質的な税負担が少なくなります。たとえ、賃上げを実施した期間が赤字決算で法人税額がゼロだったとしても、その後5年という長期間において法人税の税額控除を繰越できるようになりました。

③この賃上げ促進税制の適用期間や条件は?(中小企業の場合)

・令和6年4月1日以後開始事業年度~令和9年3月31日
(令和7年3月決算から順次適用開始)

・雇用者給与等支給額が前期と比べて1.5%以上増加

→賃上げ増加額の15%税額控除

・上乗せ要件①雇用者給与等支給額が前期と比べて2.5%以上増加

→賃上げ増加額の15%を上乗せして税額控除→合わせて30%!

・上乗せ要件②雇用者教育訓練費が前期と比べて5%以上増加

→教育訓練費増加額の10%を上乗せして税額控除→①も合わせると40%!

 その他子育てサポート企業認定のくるみんやえるぼしの認定を受けても税額控除の上乗せがあります。

 以上が簡単ではありますが、適用しやすく変更された賃上げ促進税制となります。これら要件を満たすために資金繰り等の検討は必要になりますが、従業員の給与アップ↑・やる気アップ↑・ひいては企業の利益アップ↑、そして税額控除を受ける!とメリットの大きい税制となります。経営者の方、給与アップ↑を従業員は期待しておりますので、ぜひこの税制をご検討ください!!!

つちはし税務会計 徳丸えみ




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