猛暑が続いていますが、体調を崩されたりはしていませんでしょうか?
夏本番、暑い日がまだまだ続きますが、元気に乗り切っていきましょう!!
弊社は、大手不動産販売会社の税務相談窓口の仕事も請け負っているのですが、その中で質問が多かった相続税関連について、今回は取り上げようと思います。
相続税の申告は、相続などにより取得した財産と、相続時精算課税制度の適用を受けて贈与を受けた財産の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要になります。
相続により取得した財産+相続時精算課税贈与財産>遺産に係る基礎控除額(※1)
※1 遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければいけません。
亡くなった日からではなく、亡くなったことを知った日からになりますので、別居しており疎遠で連絡を取り合っていない場合など特殊なケースでは、亡くなった日からカウントが始まりませんのでご注意ください。
相続税の申告期限は亡くなったことを知った日の翌日から10 ヶ月以内ですが、所得税の申告が必要になる場合があり、所得税の申告期限(準確定申告)については、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内になりますので、相続税だけではなく所得税の発生の有無についても確認することを忘れないようご注意ください。
相続税の申告期限に間に合わなかった場合には、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられ余分に相続税を払う事になります・・・
また、申告期限までに申告すれば相続税を下げる特例を使えたのに、申告期限を過ぎると特例を使えなくなるなどの不利益を被る危険性もありますので、基本的には申告期限は必ず守るようにしましょう!
遺産分割が調わないという理由で、申告期限を延長することは出来ません・・・
遺産分割協議が調っていない場合は、各相続人が、民法に規定する法定相続分で財産を相続したものとして相続税を計算し、申告・納税を行うことになります。この場合、申告期限までに遺産を一円も相続していなくても、法定相続分に相当する財産に対する相続税を納めなければいけないことになりますので、納税資金などについても日頃から検討しておく必要があります。
配偶者の税額の軽減が受けられる特例や、宅地などの評価減が受けられる特例など、税額を下げられる特例がいくつか相続税法には設けられています。しかし、いずれの特例も遺産分割協議において、その取得者が決まっていない場合には、適用を受けられませんので、未分割の状態がなるべく発生しないよう遺産分割協議を進めていきましょう。
遺産分割協議が調い、実際に相続した財産に基づいて計算した相続税額が、未分割の状態で申告した相続税額と異なる場合には、実際の相続分に基づいて申告や納税の手続きを行うことが出来ます。納め過ぎとなる場合は、還付を受けることが出来ます。この手続きは、分割があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内という制限がありますので、ご注意ください。
最近のご相談の傾向として、親御様の相続により実家を相続される方が多く、また遠くに生活の拠点があるなどの理由で、相続された実家などを売却される方が多い印象です。
その流れで相続税について知識が無く何をしたら良いのか分からない、相続した実家を売却した場合に申告が必要なのか分からないなどのご相談が多くなっています。
両親が亡くなった場合に相続税が発生するのか?発生する見込みならば、いくらぐらいの見込か?相続税を下げることは出来ないのか?などなど、相続に関するお悩みがある場合には、お近くの税理士や司法書士などに一度ご相談されることをお勧め致します!!
「汗を流して得たものは、相続して得たものより貴重だ」 by ジャン2世
つちはし税務会計 土橋義信
30度を超える気温と梅雨による雨で蒸し暑い毎日をお過ごしのことと思います。寒暖差による体調不良などが生じやすくなりますので、お体にお気を付けください。
先月号は、弊社の安部が担当しましたので2か月ぶりに土橋が担当致します。税金のことばかり書いても面白くないと思いますので、皆様からよく質問を受ける内容の1つであるお付き合いをする顧問税理士の選び方について今回は取り上げようと思います。
どんな税理士が良いのか?どんな税理士が悪いのか?
これについては、インターネットなどで検索すれば、様々なことが書いてあると思います。
クラウドに強い税理士や経営アドバイスをくれる税理士が良いだとか、年に1回しか会わない税理士は良く無いとか、そんな内容が多いような気がします。
正直、税理士側から見ると、この考えは表面上だけの話で本質からは外れていると感じます。税理士の良し悪しは、お客様それぞれで基準が全く変わってくると考えているからです。
では、良し悪しはどう決まるのか??
その答えは意外に簡単です。「コストパフォーマンスが良いと感じるか?悪いと感じるか?」最終的には、ここに行き着くはずです!
この料金でここまでしてくれると感じるか、それとも、こんなに払っているのに何もしてくれないと感じるのか、それが全てじゃないのかなと私としては考えています。
①で良し悪しについてお話してきましたが、では税理士を選ぶ際には何を重要視すれば良いのか?
私が大切だと思う要素は「話が出来るか」だと考えています。
事業をしていると様々な問題が日々生じてきます。それは税務だけで収まることは無く、財務・人事・経営方針・家族問題など範囲は無限とも言えます・・・
それらの問題が発生した際に、その税理士に相談しようと思えるか??
これが一番重要だと思います!
もちろんコスト負担が嫌いで、料金が限りなく安い税理士が良いと思う方も多いと思いますが、問題が生じた時に相談が出来ない税理士であれば、その方にとっては税務申告書の作成を代行してくれている代書屋の位置づけしか無いことになります。
代書屋さんを探しているのであれば、料金だけを重視すれば良いという結論にもなりますね。代書屋さん並みの料金で、税理士の仕事をしてくれるという条件で探されている人が多い印象がありますが、それは今後さらに難しくなっていくと思います。
少子高齢化が止まらない日本では、このままゼロ成長が進んだ場合、労働者人口が大幅に減少することが見込まれています。
企業としては生産性が無い(売上を生まない)経理人員を縮小していくことになると予想出来ますし、逆に税理士事務所側でも人材不足で、受けられる仕事量が減少していくことが予想されます。企業側&税理士事務所側の両方で経理に関する人員が不足するという事態が発生し、デフレで上がることの無かった税理士報酬もどこかの時点で値上がりが始まると予想されます。税理士報酬のインフレが始まると、税理士事務所側として料金を上げられないお客様の解約に動いてくることになり、低料金だけをメリットに税理士を選んでいた事業者の方は、税理士難民になるリスクを背負う時がやってくると思われます。
よくAIやDX化で事務負担の削減を実現しようというスローガンを耳にし、AIの進化で無くなる職業ランキングに税理士や経理職がランクインしているのを見たりしますが、実際にはそんなに簡単では無いと思っています。日本の税制は複雑な上に、複数税率の導入・インボイスの開始・電子帳簿保存法の開始など、経理の負担は増える一方なのが現実だからです。AIなどの活用は、負担増加を和らげる効果は得られると思いますが、全てに取って代わることは、私たちが生きている間では難しいと考えています。
ちょっと話が逸れたような気もしますが、これを読まれている方には、そろそろ「料金重視」ではなく、「自分の相棒と呼べるか?」で税理士を選んで頂きたいと思っています。将来的には、税理士を自由に選べない時代が到来するかもしれませんよ(笑)
今回は、顧問税理士の選び方について自由に書き綴ってきましたが、皆様が望むことに心から寄り添ってくれる税理士が見つかることを心からお祈り申し上げます。企業にとっては結婚と同じですから、沢山のお見合いを繰り返してみてください!
「金銭の価値は、その使われ方によって測られる。量ではない。」
by マルコム・フォーブス
つちはし税務会計 土橋義信
梅雨がそこまで迫ってきた今日この頃、気温も少しずつ高くなってゆき、夏の訪れがすぐそこまで来ているような感じがします。税理士事務所としては、忙しい時期を終え、プライベートの予定が増えるこのタイミングで、風邪をひき、引きこもり気味の安部が今月はお届けします。
税務面では、定額減税がスタートしました!皆さん無事にスタートできたでしょうか?
今年だけの制度ですので、煩雑な事務かと思いますが乗り切りましょう!
今月は、前月の相続の流れを引き継いで、贈与税に関する内容を話題として取り上げます!
贈与税とは、個人から財産をもらった場合に、もらった人に対して発生する税金が贈与税です。会社からもらった場合は、贈与税ではなく所得税が発生します。
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の総額が基礎控除(110万円)を超える場合に発生します。
贈与税は、生前贈与による相続税回避の防止を目的として1947年(昭和22年)に作られました。つまり、相続税から派生してできた税金です。
1950年~1952年の3年間は、贈与税が一度なくなりました。1953年から復活し現在に至ります。
贈与税には、実は2種類あります。(1)で説明した贈与税は、課税方法の1つで「暦年課税」といいます。もう一つの課税方法は、「相続時精算課税」といいます。
贈与税は、今年(令和6年)から大きな改正が行われました。以前に比べると、「相続時精算課税制度」が利用しやすくなったという声もあります。
贈与税は、相続税から派生した税金であるために、両者は密接な関係にあります。
改正前(令和5年)までは、相続が発生した日から3 年前までに贈与した財産は、相続税の申告の際に、相続財産に足し戻して申告しなければなりませんでした。
改正後(令和6年以降)の場合は、3年前であった遡る期間が、7年前までと長くなりました。
これにより、相続財産がたくさんある人が、生前贈与を行うにしても、7年後元気かどうかは、神のみぞ知るということで、贈与しづらくなったとかどうとか・・・
①相続時精算課税制度とは?(概要)
60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫に対して、財産を贈与した場合に、選択できる制度です。この制度を選択すると、2500万円までは、贈与税が非課税となり、一方で、贈与した父母などが亡くなった場合に、贈与した財産を相続財産に足し戻して相続税を計算し、まとめて相続税として納めることになります。
改正後(令和6年以降)は、2500万円とは別に年110万円まで基礎控除が認められることとなり、年110万円までの贈与なら贈与税がかからず、相続財産に足し戻す必要もなくなりました。
②必要書類
相続時選択課税制度を選択する場合は、最初に贈与を受けた年の翌年3月15日(贈与税の申告書提出期限)までに、「相続時精算課税選択届出書」および一定の書類を申告書に添付して税務署に提出することになります。
最初に贈与を受けた翌年以後も、贈与があった場合、一定の書類を申告書に添付して税務署に提出します。
また、相続時精算課税制度を選択した場合であっても改正後(令和6年以降)は、1年間の贈与した財産の金額が基礎控除(110万円)以下のときは、贈与税の申告が不要になりました。
③2500万円を超えた場合
相続時精算課税制度は、贈与された財産の累計が2500万円を超えた場合は、超えた部分の金額に対して、一律20%の贈与税が発生します。
④相続時精算課税制度の注意点
一度選択した相続時精算課税制度は、暦年課税制度に戻ることはできません。
土地などを贈与した場合、その土地は小規模宅地等の特例を使うことが出来ません。贈与税が発生しなかったとしても、特例を使えないことでかえって相続税が高額になる可能性があります。
贈与した財産の管理が大変です。どこまでが基礎控除の範囲内で贈与をした財産かどこからが相続税の対象になるかきちんと記録をしておかないと、いざ相続が発生したときに相続財産に加算する贈与財産の計上漏れや過大計上が生じる可能性があります。
以上、簡単に贈与税の内容を書いていきました。
税金に関しては、毎年改正が行われ、あまり使われていない制度に関しては、使いやすいように変更されていくわけですが、同時に複雑化・煩雑化していく印象にあります。説明することも難しくなり、お客様も正しく理解するまでに時間がかかるということが増えていっています。
税制度の基本概念は、「公平・中立・簡素」ということが大原則のはずなのですが・・・
お金持ちに対する優遇、税金を少なくするために行動を歪める、事務負担の増加・・・
子ども子育て増税の法案が可決され、政治資金裏金継続法案も可決され、腹立たしいニュースばかりでこの感情をどこにぶつけたらよいのやら・・・
「人を怒らせる奴ってアホ」by 明石家さんま
つちはし税務会計 安部益生
ゴールデンウイークで、心も体もリフレッシュ出来たでしょうか??
それとも5月病で無気力に・・・
5月病寄りの土橋が、今月もお届け致します(汗)
税務面では、定額減税の開始が大きなイベントとして迫っていますが、定額減税については先月で話題に取り上げましたので、今月は相続に関する内容を話題として取り上げます!
相続税とは、簡単に言いますと、亡くなった方の遺産総額が、基礎控除額を超えた場合に発生する税金になります。
基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数によって計算した金額になります。
2013年度に相続税の基礎控除額引き下げの改正があり、2015年分の相続税課税割合は、それまでの4%台から一気に8%台に上昇しました。その後も上昇は続き、2022年分は9.6%台と10%に迫る勢いです。
インフレによる土地などの価値の上昇や高齢者の増加を受け、今後も課税割合は増加していくものと見込まれます。また、国の方針として、税収増に注力していますので、まだ目立った動きはありませんが、将来取りやすい税金として、相続税の大改正が行われる可能性は高いと思います。
相続税に対する備えとして、やるべきことは沢山ありますが、まず押さえたいポイントは、①現状の財産で相続税がいくら発生するかを確認する、②相続税のかかる財産は減らすOR評価額を下げる、③軽減制度が活用できる状態を整える、④相続税の納税資金の準備をする。の4点になるかと思います。具体的な対策としては、一般的には次のようなものになります。
・年間110万円の暦年贈与を行う
・贈与税のかからない特例贈与を行う
・相続税の生命保険の非課税枠を活用した生命保険契約を締結する
・不動産の購入などにより現預金よりも評価額を下げる
・親子の同居などにより特例を活用できるようにする
・墓地や仏具などを生前に購入する(相続税が非課税になるものを活用)
・配偶者に対して、贈与税の配偶者控除を活用して自宅の一部を贈与する
・相続時精算課税の活用
・孫などを養子に入れ、法定相続人を増加させる
これらの方法により対策を行っていくことになりますが、相続税対策は短期間で効果が得られるものが多くないため、計画を立て、長期的な視点で行っていくことが大切になります。
相続税対策立案や相続税申告に数多く従事してきましたが、対策を行う上で一番大切なことは、被相続人(遺産所持者)の方に、相続税対策を行う意思があるかが大切なポイントになります。
相続税は、遺産を相続する方(相続人)に課税される税金であるため、相続人の方が将来負担する相続税を減らそうとして、やる気を出して対策を行おうされることが多いですが…
被相続人の方から、「生きているうちに死んだ時の話をするのは不愉快だ」「財産を貰う人間が色々と親の財産について口を出してくるのは煩わしい」「税金が発生しても、貰った財産の中から払うのだから損は無いだろう」などの台詞をお聞きすることが多いです…
相続人の方が、将来の相続税を下げようと努力されることも、被相続人の方が、生存中に亡くなった時のことを話題に挙げられるのが気持ちよくないことも、どちらも人間としては当たり前の感情であると思います。この気持ちのギャップの発生要因は日々のコミュニケーション不足であることが多いので、相続税対策を行おうとする前に、用事があるときしか親に連絡しない、数年に一度しか親と顔を合わせない相続人の方は、両親とのコミュニケーションを深めることに注力するようにしてください。
親と子で一緒に相続税対策を行っていこうと意見がまとまると、スムーズに対策を行っていけるようになります。
相続に関する分野については、得意とする分野になりますので、お困りの際には遠慮なくご相談ください。今すべきことの内容や優先順位が明確になると思います!
「未来を語る前に、今の現実を知らなければならない。人は現実からしかスタートできないのだから」 by ピーター・ドラッカー
つちはし税務会計 土橋義信
桜も咲き始め春の到来を感じる時期になりました。
年末調整、償却資産税申告、そして所得税の確定申告と慌ただしい毎日が続いていましたので、桜を見ると心が癒されます。
税務面では、インボイス対応、電子帳簿保存法の適用、そして定額減税の適用が次の大きな変更になりますので、今回は定額減税について簡単にご紹介したいと思います。
定額減税とは、納税者本人の税額から一律に一定額を差し引く減税方法になります。
今回の制度では、減税額は(所得税3万円+個人住民税1万円)×(納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)になります。
ただし、合計所得金額1,805万円以下の納税者でなければ定額減税の適用はありませんので、その点についてはご注意ください。
よく所得税法の特例を適用する際に出てくる合計所得金額という言葉、お客様から合計所得金額はどこを見れば分かるのか?というご質問をお受けします。
合計所得金額とは、総合課税される給与所得などの各種所得金額に、退職所得や株式の譲渡所得などの分離課税される所得金額を加えた金額になります!
分離課税される所得を加えることを忘れている方や、前年以前に株式の譲渡損失があり、それらの繰越控除を受ける方は、繰越控除前の金額で計算を行いますので、その点は注意が必要になります。
令和6年6月1日以後に最初に支払われる給与等から減税が開始されます。例として毎月、給与明細上で所得税10,000円が天引きされている方でご説明すると(単身で控除額が30,000円とします)
6月 本来天引きされる所得税:10,000△定額減税10,000円=天引き0円
7月 本来天引きされる所得税:10,000△定額減税10,000円=天引き0円
8月 本来天引きされる所得税:10,000△定額減税10,000円=天引き0円
このように天引きします。
定額減税の算式で計算された減税額に達するまで、天引きされる所得税が減ることにより結果的に減税されることになります!
個人住民税に関しては、令和6年6月分の個人住民税を給与から天引きしない+7月から11回に分けて給与から天引きする個人住民税について定額減税が加味さ
た税額の通知書が市町村から届きますので、それに従って給与から個人住民税を天引きしていくと、結果的に減税を受けた状態になります。
今回はサラリーマンを前提にご紹介しましたが、年金所得者の方や個人事業者の方についても、定額減税は適用されますのでご安心ください(個人事業者の方は予定納税の際に調整されるなど違いがありますので、ご興味がある方は財務省などの資料でご確認をお願い致します)
給与計算ソフトを導入している方については、各種メーカーがソフトのアップデートなどにより定額減税に対応すると思いますので、アップデートの通知が来たら忘れず、すぐにアップデートするようにしましょう!(アップデートを面倒でしない方が時々いますが、今回は痛い思いをすることになりますので、すぐにしましょう!)
給与計算を手計算でされている方については、定額減税を受けた金額を各人毎に管理していく必要があります。管理表などを作成して、間違えないように管理をしていくようにしてください!
国会答弁などを見ていると、手取金額が一時的に増えたように見えることで、可処分所得の増加を感じて欲しいなどの説明があっていましたが・・・
毎月の給料から天引きされている所得税が一時的に減ることで、手取が増えたから何か買おうと消費が促されることなんて無いと思うのですが(汗)
国に頼らず生きていく強さを身につけなければと思う今日この頃です!!
「租税は、蓄えから支払うべきで、生活費からは支払えない。」 by ホッブズ
つちはし税務会計 土橋義信
暦の上では立春を迎えますが、今のところ暖かくなる気配はありませんね…
巷ではインフルエンザや再びコロナウィルスに感染する方が多くなってきていますが、手洗いやうがいを徹底して行い、感染予防に努めましょう!
前月は、年末調整・法定調書合計表の提出期限・給与支払報告書の提出期限・償却資産税の申告期限が重なり税理士事務所は、てんてこ舞いの状態でしたが、2月の税務イベントは特に無く心に余裕を持って働いていけそうです。
今回は、
①令和5年分の所得税確定申告の変更点(主なもの)
②インボイス制度が始まったことに伴い質問が多くなっている内容について
③令和6年4月から変更になる有期労働契約の取扱いについて
以上3点を皆様と確認していきたいと思います。
今までは、上場株式等の配当について、所得税では総合課税、住民税では確定申告不要にするなどの所得税と住民税で別々の課税方式を選択出来ましたが、今回からは出来ないことになり、所得税と住民税で課税方式が統一されることになります。
国外に住んでいる扶養控除の対象となる者の年齢が、30歳以上70歳未満の場合には、留学しているOR障害者であるOR年38万円以上の生活費等の支払を受けている、これらのどれかに当てはまらないと扶養控除の適用が無いことになっています。
青色申告決算書に売上金額や仕入金額の明細を記入する欄が新設されています。
また、取引先の法人番号を記載する欄も増えており、今までより手間が増えることになります。
昨年の10月よりインボイス制度が始まり、毎日のように消費税に関する質問がありますが、今回はその中でも「登録番号(インボイス番号)」の記載が無い外注費の請求書が届いた場合に、消費税と所得税の源泉徴収の取扱いは、どうすればよい?について確認していきたいと思います。
登録番号が無いことを根拠に、外注先が消費税の課税事業者か免税事業者かの区別はつきませんので、請求書に消費税の記載がある場合には、消費税として認識することになります。一般的に税抜きの金額について10.21%の率を乗じて計算した金額を所得税の源泉徴収することになりますが、登録番号の記載が無くとも請求書に記載してある消費税額については、そのままで消費税と認識して税抜きの金額を基に所得税の源泉徴収を計算することは可能です。80%の経過措置等があり、混乱する方が多いようですが、所得税の源泉徴収の計算については、インボイスは関係無いという認識を持つことが大切です!
令和6年4月より、有期労働契約の更新上限の定めがある場合には、「通算5年まで」や「更新3回まで」のように、その内容を明示することが義務になります。
更新上限を定めない場合には、明示する必要はありませんが、契約内容を明確にするという観点からは、更新上限が無いことを明示することが望ましいと思います。
有期労働契約が反復更新されて通算5 年を超えると、従業員の方は無期転換の申し込みを行うことが出来ますが、令和6年4月からは、そのことについても労働条件通知書等で明示しなければなりません。
税務についても労務についても、毎年のように大きく変わっていっていますので、随時確認する心がけが必要になります。
国会では毎日のように、政治資金収支報告書や裏金の問題について論争が続いていますが…
これを理由に、税金を真面目に納付することが馬鹿らしいというお言葉を頂くことが増えてきています…
どうなってんの~この国は~と感じる今日この頃です(笑)
「租税制度は、納税者が公平と認めるものでなければならない。」 by シャウプ
つちはし税務会計 土橋義信
新年を迎え、ご挨拶申しあげます。
皆さん、年末年始はゆっくりと休み、心身を休めることが出来ましたか?
まず、石川県で発生した地震により被災された皆様や羽田空港で発生した事故に遭われた皆様へ心からお見舞い申し上げますとともに、犠牲になられた方々とそのご家族の皆様に心からお悔やみ申し上げます。被災地の一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。
新年第一弾の税務トピックスとしまして取り上げますのは、令和5年12月22日に閣議決定されました税制改正大綱の中身について確認していこうと思います。
税制改正大綱は、毎年12月に発表される翌年度以降の税制改正の方針をまとめたものになります。この税制改正大綱を基に法案が作成され、翌年の2月に改正法案が国会で審議され、3月に成立、4月から施行される流れになります。
この中身を確認することで、今後どのような分野に国として力を入れていくのか、また、皆様にとって税の部分で、どのような影響が生じるかが確認出来ることになります。
令和6年度税制改正大綱で強調されている注力ポイントとしましては、
①物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す
②企業のデフレマインドを払拭し、攻めの投資を応援する
③子供を生み育てることをあきらめない社会を実現する
④グルーバル化に対応した課税方式の見直し
⑤事業承継税制、外形標準課税の見直しを行う
といった内容になっています。
また皆様に影響する税制改正としましては、
①所得税&市県民税の定額減税(合計所得金額1,805万円以下の方のみ)
所得税:本人@3万円(同一生計配偶者・扶養親族:1人@3万円)
市県民税:本人@1万円(同一生計配偶者・扶養親族:1人@1万円)
②子育て世帯等に対する住宅ローン控除&住宅リフォーム税制の拡充
子育て世帯に対しては、借入限度額の上限が上乗せされたり、リフォーム費用の一部が税額控除できるようになります。
③子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充
23歳未満の扶養親族がいる方は、控除額が増える可能性があります。
④令和8年以降の所得税から特定扶養親族の枠を高校生年代からに復元する
⑤法人の損金不算入となる交際費の範囲から除外される飲食費に係る金額基準を1 人あたり@5,000円から@10,000円に引き上げる
⑥賃上げ税制について、高い賃上げ率を実現した企業や子育て支援に注力している企業への税額控除率の上乗せ(赤字企業への支援として繰越控除も設けられます)などになってくるかと思います。
詳しく知りたい方については、財務省や経済産業省などのホームページに専用ページがあると思いますので、一度見てみることをお勧め致します。
私の所感としましては、やりたいことの方向性は見えるのですが、即効性の無いものが多く、恐らく効果としてはあまり無いと思っています。
このレベルの内容では経済が上向きになることも、出生率が上がることも期待できないのではと懐疑的に見ています。
また、岸田総理の国会答弁などを聞いていても、重要なことは民間に丸投げで国家として何がしたいのかが見えてきません…
賃上げしかり、インボイスしかり、電帳法しかり、民間に負荷を与え続けることばかりで、この国の政治はどうなっているのでしょうか…
政治に頼れないのであれば、自分でどうにかするしかない!!
弱音を吐かず、マイナスを取り除き目標を叶える1年にしていきましょう!!
(吐⇒-を取ると⇒叶)
つちはし税務会計は、今年も皆様の仕事と生活を守るために努力を続けて参ります。
本年もご指導のほどよろしくお願い申し上げます!!
〒810-0013
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